2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
したがいまして、共有者間の内部における負担金の負担割合につきましては、共有者間で特別の合意がない限りは、民法の一般原則によって定められることになりまして、各共有者がその共有持分割合に応じて負担することになると考えられます。
したがいまして、共有者間の内部における負担金の負担割合につきましては、共有者間で特別の合意がない限りは、民法の一般原則によって定められることになりまして、各共有者がその共有持分割合に応じて負担することになると考えられます。
特定団地建物所有者、敷地共有持分割合の五分の四以上の多数にて敷地の分割決議をするということであろうと思います。 この集会を行うに当たっては、この集会招集の通知を行わなければいけないということであります。こうなってきますと、例えば海外居住だったり、相続等やその他の事由によって所有者が不明の案件も出てくる、さらには所有者が五分の一を超えてくる場合も想定をされるところであります。